社労士コラム

労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令

Artboard_2◎省令により、①労災における通勤災害の適用範囲が拡大、②「勤務間インターバル」導入に関する助成金制度が創設されました。
通勤災害について
通勤災害保護制度の対象となる介護の対象家族の範囲について「同居、かつ、扶養」の要件が撤廃されました。
通勤中における移動経路の逸脱または中断が、日常生活上必要な行為によるものであった場合は、通勤災害保護制度の対象となります。
この「日常生活上必要な行為」について、一定の家族の介護を認めており、当該家族は育児・介護休業法の対象家族と同じ範囲で規定して
います。 育児・介護休業法の対象家族が拡大されたことを踏まえ、「日常生活上必要な行為」に該当する介護の対象家族の範囲も同様に
措置するものとされました。
旧:要介護状態にある配偶者、子、父母、配偶者の父母並びに同居し、かつ、扶養している孫、祖父母及び兄弟姉妹
新:要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母
職場意識改善助成金について
労働時間等の設定の改善のため、勤務間インターバル※を導入し、成果を上げた事業主に重点的に助成金を支給する制度が創設されました。
★勤務間インターバルとは
時間外労働などを含む1日の最終的な勤務終了時から翌日の始業時までに、一定時間のインターバルを保障することにより
従業員の休息時間を確保しようとする制度です。
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近年の労働時間の状況は、長時間労働、及びそれに起因する疾患に係る件数が高い水準で推移しています。こうした現状を受けて、
上記で述べた勤務間インターバルの自主的な導入を目指すため、厚生労働省は中小企業事業主が支給対象である職場意識改善助成金に、
平成29年度より新たに、「勤務間インターバル導入コース」(仮称)を追加することとしました。助成対象は、同制度導入に当たっての就業規則
などの作成・変更費用、労務管理用機器などの導入・更新費用などで、50万円を上限にその費用の4分の3を助成するとしています。
当助成金の詳細についてはまだ公表されておりませんが、助成金の申請には複雑な手続きや就業規則の改定等が必要になります。
ご興味のある方は、是非弊所までご相談ください。

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