改正育児・介護休業法が平成29年10月1日施行されました。
平成29年10月1日改正育児・介護休業法が施行されました。
同法の改正により、育児休業期間は子が最長2歳になるまで延期できます。但し、延長は一気に2歳までできるわけではなく、まずは、子が1歳に達した時点で保育所に入れないなどの事情で延長できるのは1歳6ヵ月までで、更に1歳6ヵ月になった時点でさらに休業が必要な場合に、最長2歳まで延長を申出することができます。
有期契約労働者については、最長2歳までの延長を申出する時点で、子が2歳に達する日まで労働契約の期間が満了することが明らかではないことが要件となります。
その他の改正では、①労働者に育児や介護が必要な事情が発生したときに、個別に育児休業・介護休業等の制度を周知すること②配偶者出産休暇、育児にも使える多目的休暇などの育児目的休暇を設けること等が事業主の努力義務とされています。
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