社労士コラム

平成30年分以降の配偶者特別控除の控除額、所得上限額が変わります。

平成30年分より配偶者控除と配偶者特別控除の取扱いが変わり、一定の要件(扶養する者の収入、扶養される者の年齢等)を満たせば、収入が年150万円までならば、38万円の控除を受けられるようになります。

https://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/pdf/02.pdf#search=%27h30+%E9%85%8D%E5%81%B6%E8%80%85%E6%8E%A7%E9%99%A4%27

これまでの収入上限額が事実上103万円から150万円にアップしましたが、 年収額が130万円以上(月額10万8333円)となると、健康保険上の被扶養者の範囲外となり、被扶養者本人が社会保険加入となる場合がありますので 注意が必要です。

以下、被扶養者本人が社会保険加入となった場合の手取り金額シミュレーションです。

例)時給958円、週の労働時間30時間の場合

【月額給与総支給額】124,800円
【控除額合計】 19,842円
・所得税 1,030 ※扶養無し
・社会保険料 18,812円(健康保険6,243円 介護保険1,040円 厚生年金11,529円 ※協会けんぽ 東京支部 平成29年9月現在の場合 )
・住民税

【手取り概算額】= 104、958円

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