社労士コラム

社員紹介制度の導入

 

偶然にも先月2社のクライアントから【社員紹介制度の導入】について相談を受けました。2社とも人手不足により、募集費等採用コストが増大したことが制度導入の理由でした。

社員紹介制度は、採用コスト削減の他、ミスマッチの軽減、定着率向上等の効果も期待できるメリットがありますが、導入する際には、以下の法律に注意しながら制度設計を行なう必要があります。


● 労働基準法 第6

何人も法律に基づいて許される場合のほか、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。

 

● 職業安定法 第40

労働者の募集を行う者は、その被用者で当該労働者の募集に従事するもの又は募集受託者に対し、賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合又は第36条第2項の認可に係る報酬を与える場合を除き、報酬を与えてはならない。


 

制度設計について、詳細については、お知りになりたい場合は、弊所ホームページのお問い合わせフォームよりご連絡ください。初回相談は無料となります。

 

サブコンテンツ