社労士コラム

70歳以上被用者該当・不該当届の出し忘れにご注意を!

最近、労働市場の高齢化、人手不足に伴って、70歳以上の入社手続きや退職手続きも珍しくない状況となってきましたが、【70歳以上被用者該当・不該当届】が未提出のままとなっているケースがあります。

社会保険加入基準(労働時間等)を満たした70歳以上の人を採用した時には【70歳以上被用者該当届】を、また70歳以上の人が退職した時には、【70歳以上被用者不該当届】を管轄の年金事務所へ提出しなければなりません。

この届出は、年金を受給しながら働く人の年金額を必要に応じて調整する『在職老齢年金制度』の運用上、非常に重要な手続きとなります。

この届出が未提出になっていたために、後になって本来支給調整で支給停止とされるべきだった一部又は全額の年金(過払分)を返還調整しなければならないケースも起こっています。このようなトラブルにならないためにも、70歳以上の人を採用する場合や70歳以上の人が退職する場合は、注意が必要となります。

 

 

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