待遇相違の従業員への説明について
働き方改革による同一労働同一賃金の実現に向けての流れの中で、パート・有期法が改正されて、待遇差の説明が事業主に義務付けられました。改正法施行日は、2020年4月1日、中小事業主は、その1年後の2021年4月1日です。
有期雇用従業員やパート従業員から、正社員との待遇との相違やその理由を求められた時は、それらを説明しなければなりません。施行日に向けて、事前の準備が必要となりますね。
厚生労働省の資料を参考にしてください。
働き方改革による同一労働同一賃金の実現に向けての流れの中で、パート・有期法が改正されて、待遇差の説明が事業主に義務付けられました。改正法施行日は、2020年4月1日、中小事業主は、その1年後の2021年4月1日です。
有期雇用従業員やパート従業員から、正社員との待遇との相違やその理由を求められた時は、それらを説明しなければなりません。施行日に向けて、事前の準備が必要となりますね。
厚生労働省の資料を参考にしてください。