社労士コラム

待遇相違の従業員への説明について

働き方改革による同一労働同一賃金の実現に向けての流れの中で、パート・有期法が改正されて、待遇差の説明が事業主に義務付けられました。改正法施行日は、2020年4月1日、中小事業主は、その1年後の2021年4月1日です。

有期雇用従業員やパート従業員から、正社員との待遇との相違やその理由を求められた時は、それらを説明しなければなりません。施行日に向けて、事前の準備が必要となりますね。

厚生労働省の資料を参考にしてください。

https://www.mhlw.go.jp/content/000467476.pdf

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