社労士コラム

厚生年金保険 高齢任意加入について

厚生年金保険は、原則70歳で被保険者の資格を喪失しますが、老齢年金の受給資格期間(120ヶ月)を満たしていない場合は、受給資格を得るまでの間、一定の要件で任意加入することが出来ます。最近は、70歳以上で週30時間以上働く人も増えてきていますが、それらの方々の中で、無年金だと諦めていた人は、最寄りの年金事務所と勤め先の会社に相談してみてはいかがでしょう。保険料は、勤め先の同意を得た場合、本人負担分が半分になります。

サブコンテンツ