お知らせ

【重要】企画業務型裁量労働制に関する指針等の一部改正について

裁量労働制について、労働者の理解や納得性を高め、適正な制度運用を図るため、決議事項・協定事項を見直すなどの労働基準法施行規則の改正が行われましたが、それに合わせて、いわゆる企画業務型裁量労働制に関する指針などについても、所要の改正を行うこととされました。〔令和6年4月1日適用〕

【必要な対応】

・本人同意を得る・同意の撤回の手続きを定める(専門型・企画型)

・労使委員会に賃金・評価制度を説明する(企画型)

・労使委員会は制度の実施状況の把握と運用改善を行う(企画型)

・労使委員会は6か月以内ごとに1回開催する(企画型)

・定期報告の頻度の変更(企画型)

 

(注意)

※2024年4月1日以降、新たに又は継続して裁量労働制を導入するためには、裁量労働制を導入する全ての事業場で

 上記の対応を反映した協定届・決議届の届出を管轄の労働基準監督署へ行う必要があります。

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