お知らせ
 

お盆期間中の営業について

2019/07/29

8月のお盆期間中は、平常通り営業いたします。

クライアント企業様へ

弊所従業員につきましては、交代で夏期休業をいただくため、担当以外の従業員が対応させていただく場合がございますので、予めご了承ください。

 

海外居住の家族を健康保険の扶養にするには

2019/05/30

外国人雇用が増加する中で、母国に住む家族を健康保険の扶養にしたいという依頼が少しずつ増えてきました。

その場合は、以下の書類が必要になります。

・現況申立書

※被保険者との続柄、被扶養者の収入、仕送り状況を記載

・続柄が確認できる公的証明書(同居要件が必要な親族の場合)

・被保険者からの送金を証明する書類

・被扶養者の収入(収入がない場合は、収入がないこと)を証明する書類

 

尚、証明書類が外国語で記載されている場合は、翻訳者の署名入りの日本語に翻訳された書類を併せて提出する必要があります。

 

 

 

 

 

 

毎月勤労統計調査にかかる雇用保険、労災保険の追加給付について

2019/01/18

今回の毎月勤労統計の不正調査により、平成16年8月以降に雇用保険や労災で給付された給付額が少なくなっている方が一部いますが、追加給付が実施されます。

【追加給付の対象となる可能性がある方】

(1)雇用保険関係
・「基本手当」「再就職手当」「高年齢雇用継続給付」「育児休業給付」などの雇用保険給付を平成16年8月以降に受給された方
・ 雇用保険と同様又は類似の計算により給付額を決めている「政府職員失業者退職手当」
(2)労災保険関係
・ 「傷病(補償)年金」「障害(補償)年金」「遺族(補償)年金」「休業(補償)給付」などの労災保険給付や特別支給金等を平成16年7月以降に受給された方
(3)船員保険関係
・船員保険制度の「障害年金」「遺族年金」などの船員保険給付を平成16年8月以降に受給された方
(4)事業主向け助成金
・「雇用調整助成金」の支給決定の対象となった休業等期間の初日が平成16年8月から平成23年7月の間であったか、平成26年8月以降であった事業主等

【相談窓口】

★雇用保険追加給付問い合わせ専用ダイヤル

0120-952-807
(※事業主向け助成金の問い合わせも含む。)

★労災保険追加給付問い合わせ専用ダイヤル

0120-952-824

★船員保険追加給付問い合わせ専用ダイヤル

0120-843-547 又は 0120-830-008

受付時間  平日    8:30〜20:00、土日祝     8:30〜17:15

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00035.html

 

年末年始の営業について

2018/12/21

きとう社会保険労務士事務所の年末年始の営業スケジュールは、以下のとおりとなります。

年内最終営業日:12月28日

新年営業開始日:1月4日

年末年始休業期間:平成30年12月29日〜平成31年1月3日

 

 

 

平成30年10月1日より協会けんぽの健康保険扶養届手続きが変更になります。

2018/09/12

これまで【全国健康保険協会(協会けんぽ)】では、健康保険の扶養認定は、申し立てにより行なわれていましたが、平成30年10月1日より証明書類による認定が行なわれることになります。

詳細は、以下をご確認ください。

http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201809/20180905.files/01.pdf