社労士コラム

短時間労働者の社会保険適用拡大がさらに拡大されます

短時間労働者における社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用が拡大されました。
厚生年金保険の被保険者数が501人以上の事業所で働く、
1週間に20時間以上30時間未満の短時間労働者も
平成28年10月から社会保険加入が義務づけられましたが、
本年4月1日からは厚生年金保険の被保険者数が
500人以下の事業所に対しても、労使の合意があれば、この取り扱いが適用されます。
【対象者】
1) 週所定労働時間が20時間以上あること
2) 雇用期間が1年以上見込まれること
3) 賃金の月額が8.8万円以上であること
4) 学生(昼間の)でないこと
【労使の合意】
1) 従業員(注1)の過半数で組織する労働組合の同意
2) 従業員の過半数を代表する者の同意
3) 従業員の2分の1以上の同意
 ※注1:「従業員」とは、厚生年金保険の被保険者、
70歳以上被用者及び短時間労働者を指します。
“この件につき特に一つだけ注意が必要なのは、
労使の合意が成立するとその事業所の全ての20時間以上の短時間労働者が、
社会保険に加入することになることです。”
短時間労働者各人の加入・未加入の希望は認められません。

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