社労士コラム

人材派遣の同一労働同一賃金について

働き方改革の目玉の一つである【同一労働同一賃金】、最近、テレビやネットのニュースでよく出できますが、正規従業員とパートタイム従業員、有期雇用従業員、派遣従業員等の非正規従業員との格差を是正することが目的となっています。

同一労働同一賃金にかかる最高裁での判決も出ましたが、2020年4月1日の法律施行までにそのガイドラインが確定すると思われます。

ちなみに派遣の場合、派遣先の正規従業員、派遣元(派遣会社)の正規従業員、どちらが比較の対象となるのでしょう?

原則、派遣スタッフの賃金は、派遣先の正規従業員の賃金、その他の待遇が対象となります。従って、派遣会社は、事前に派遣先会社の正規従業員の賃金等を確認しなければならないわけです。

今後、派遣にかかるコスト増大によって、派遣から自社採用へ転換せざるを得なくなる状況が生まれてくる可能性があります。特に製造業務、事務業務は賃金の格差が大きいので、製造派遣、事務派遣の市場は大きく変化するのではないでしょうか。

 

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