最低賃金改定
年1回の最低賃金改定が発表されましたが、今年は地域によって発効年月日にバラつきがあります。各地方最低賃金審議会の審議の際にその地域の実情を考慮して発効年月日が決定されたようです。月給者・日給者については時給換算(所定労働時間で割る)した金額が最低賃金額を下回らないようにください。発効年月日ですが労働日が基準となります。給与支給日は基準ではありません。また、リモートワーク(在宅勤務)の場合、所属しているか会社の所在地の都道府県の最低賃金が適用となりますので、お気をつけください。ご不明な点がございましたら、弊所までお気軽にお問い合わせください。