「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が成立
「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が成立しました。(平成30年7月6日公布)
概要等は、以下のとおりです。
(長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現)
・労働時間に関する制度の見直し
・勤務間インターバル制度の普及促進等
・産業医、産業保健機能の強化
(雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保)
・不合理な待遇差を解消するための規定の整備
・労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
・行政による履行確保措置及び裁判外紛争解決手続きの整備
詳細について
https://www.mhlw.go.jp/content/000332869.pdf
特に中小企業事業主、担当者の方は、
・月60時間超の割増率(50%以上)の猶予措置の廃止(平成35年4月1日施行)
・年次有給休暇の5日の事業主による時期指定義務(平成31年4月1日施行)
について、事前の準備、対策を検討する必要があります。