社労士コラム

芸人、タレントとの契約について

吉本興業と所属?芸人との間の契約は書面で交わされておらず、口頭での契約であり、労働者ではなく個人事業主として契約されているようですね。

もし吉本興業と芸人の関係が労働基準法上の【使用者】と【労働者】に該当する場合、労働基準法が適用され、契約は労働契約となり、契約を書面で交わされなければなりません。当然に契約に関する規定以外の規定についても同法が適用されます。

●個人事業主か労働者かを判断する基準(労働基準法)

以下の1、2を総合的に判断

 1 使用従属性に関する判断基準
  (1)指揮監督下の労働
  ・仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾     否の自由の有無
・業務遂行上の指揮監督の有無
・拘束性の有無
・他の労働者との代替性の有無
(2)報酬の労務対償性
2労働者性の判断を補強する要素
(1)事業者性の有無
・機械、器具の負担関係
・報酬の額
(2)専属性の程度
推測となりますが、少なくとも若手の芸人は、労働者に該当する可能性があるのではないでしょうか。

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11909500-Koyoukankyoukintoukyoku-Soumuka/0000181992.pdf

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