社労士コラム

週休3日制

みずほフィナンシャルグループが希望者を対象に12月より週休3〜4日制を導入する方針を明らかにしました。

副業や通学、介護などに時間を使える人事制度に改めることが主旨で、給与は週休3日で8割、週休4日で6割程度になるようです。

ところで、現在、新型コロナウィルス感染拡大の影響で経営が悪化している会社や個人事業主は増えていますが、雇用調整助成金等の助成金や補助金でその経営を維持しているところは少なくありません。

現在、雇用調査助成金は12月末まで延長されていますが、延長がなくなった後、経営悪化で倒産の増加とともに失業率の上昇は必至です。

経営者は、倒産や整理解雇を避けるため、雇用を確保(ワークシェア)することを目的として、週休3日制や短時間正社員制度の導入を検討する必要があります。雇用確保を目的とした週休3日制の導入は、所定労働時間、賃金制度の変更を前提とした人事制度改定となります。収入ダウン等の不利益が生じますので、従業員への十分な説明が必要となります。

雇用確保を目的とした週休3日制の導入等が増えると副業解禁の流れと相まって、労働市場が大きく変わり、ある意味で働き方改革が進むかもしれません。

 

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