【新型コロナウイルス感染】にかかる全国健康保険協会の傷病手当金について
全国健康保険協会より「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について」というお知らせがありました。
被保険者が業務災害以外の理由により新型コロナウイルス感染症に感染している場合には、療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、(原則として)直近12か月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額を、傷病手当金として支給されます。