きとう社会保険労務士事務所(豊島区池袋)
東京都豊島区南池袋 2-36-10 SOHO南池袋 301
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2022年3月18日 []
36協定の有効期間の起算日を4/1としている会社が多いので、毎年年度末は労働基準監督署の受付窓口が混雑します。
郵送、電子申請での提出をおすすめします。お早めにご対応ください。