お知らせ

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が成立

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が成立しました。(平成30年7月6日公布)

概要等は、以下のとおりです。

(長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現)

・労働時間に関する制度の見直し

・勤務間インターバル制度の普及促進等

・産業医、産業保健機能の強化

(雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保)

・不合理な待遇差を解消するための規定の整備

・労働者に対する待遇に関する説明義務の強化

・行政による履行確保措置及び裁判外紛争解決手続きの整備

詳細について

https://www.mhlw.go.jp/content/000332869.pdf

特に中小企業事業主、担当者の方は、

・月60時間超の割増率(50%以上)の猶予措置の廃止(平成35年4月1日施行)

・年次有給休暇の5日の事業主による時期指定義務(平成31年4月1日施行)

について、事前の準備、対策を検討する必要があります。

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